条例について

県や市町村には「条例」というものがあります。
「○○設置条例」「手数料条例」「資産公開条例」
「環境保護条例」「議会基本条例」などなど、
「あーなんとなく聞いたことがあるなあ」
というかんじでしょうか。

一度ネット検索で「条規集」と入れてみてください。
たぶん全国の自治体の条規集がどっさりでてきます。
でも、その大部分は地方自治体に認められている
自主立法権により地方独自の条例ではなく、
いわば”国の下請け業務”、
つまりは「国の出先機関業務」をこなすための
事務的な条例であったりします。

平成12年に「地方分権一括法」が国会で制定され
法的に国と地方は対等になり、「機関委任事務」という
”国の下請け業務”が基本的になくなりました。
そこで先ほどの「条例」に戻りますが、
この「条例」の制定権を最大限に活かして
地方の特性、独自性をもった「政策条例」をつくって
ゆこうという動きが活発になってきています。

しかしながら、静岡県はこの動きに対して
決して活発であるとはいえず、議員が主導してつくった
条例はまだたったの1本のみだったはずです。
なにも、議員立法だけが「政策条例」ではないのですが
まずは、議員が率先して条例づくりに取り組むことが
地方自治体の力の底上げにつながってゆくことだと
私は考えています。

地方に権限をよりいっそう分権させること、
国から権限や財源を取り戻してくるためには、
地方がしっかりした受け皿と独自性、
企画力や応用力をもった議員や職員が育っていかなければ
なりません。
「まちづくりはひとづくりから」といいますが、
まさにこの「条例の制定」はその結実した姿でしょう。
20年度は、本腰をいれて「政策条例制定」の研究を
してゆきたいと思っています。
みなさんを”巻き込みながら”ね。

”巻き込む”というのは、
ひとりだけでは変わっていきませんからね。
少なくとも議会制民主主義のなかでの条例制定には
「過半数」の賛成が必要ですから。
また、そういう意識の政治家を選んでいただくのは
有権者のみなさんですから。
だから、「みなさんを巻き込む」となるのです。

ぜひ、
「こんな条例」「あんな条例」と考えてみてくださいね。

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